2026年8月26日
お知らせ
改善命令取消訴訟等の提起に関するお知らせ
令和8(2026)年8月26日
各 位
一般社団法人志鴻会
銀座鳳凰クリニック
管理者 永 井 恒 志
改善命令取消訴訟及び国家賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ
一般社団法人志鴻会が開設する銀座鳳凰クリニック(以下「当院」といいます。)は、令和8(2026)年8月、関東信越厚生局長が当院の管理者に対して発した改善命令は違法であるとして、その取消しを求めるとともに、国に対する損害賠償(国家賠償)を求める訴訟を、東京地方裁判所に提起いたしましたので、お知らせいたします。
本件訴訟の骨子は、次の3点です。
(1) 本件で指摘された事項は、再生医療等提供計画の記載や報告の手続に関する事務的な不備です。命令書自体、健康被害の存在を何ら認定していません。
(2) 当院は、自ら行政に報告を行い、行政指導の下で是正を進めている途上にありました。しかるに、何らの事情の変更もないまま、突如として、重い措置である改善命令が、管理者の実名の公表を伴う形で発出されました。
(3) 本件命令に至る過程とその後の経過には、通常の行政過程では説明の困難な事実が多数存在し、そのすべてが記録に残っています。当院は、これらの当否を司法の場で明らかにし、本件命令の適法性を徹底して争うとともに、国の責任を問うものです。
1.本件命令の経緯に存する、記録上明らかな事実
次の各事実は、いずれも文書、電子メールその他の記録によって裏付けられるものです。
(1) 本件の端緒は、当院自身による行政への自主的な報告です。当院は、発覚を免れようとした者ではなく、自ら報告し、行政の指導に従い、是正の経過を報告してまいりました。
(2) 命令書の全文に、「健康被害」「危害」「重篤」「有害事象」「死亡」の語は、一度も現れません。
(3) 保健衛生上の危害のおそれがある場合に法律が予定している一時停止等の緊急命令は、発せられていません。
(4) 当院が全116頁の弁明書と証拠の一式を提出してから本件命令が発出されるまでの時間は、わずか「24時間35分」でした。
(5) 弁明の結果、当初の指摘の一部は現に撤回されました。それにもかかわらず、命じられた措置の内容は、一切変更されませんでした。
(6) 命令書に示された理由はわずか2文であり、複数の選択肢の中からなぜ重い措置が選ばれたのかについての記載は、一行も存在しません。
(7) 未公表であるはずの立入検査の当日、当院の警備を担当していた者は、本機関の所在する階を1名の男性がうろついたこと、及び「報道関係者車両」として車両1台のナンバーを特定したことを、その場で記録しています。
(8) 当院が情報の取扱いに関 する調査を求めた(令和8(2026)年2月9日)のに対し、行政庁の回答は、わずか2文に拒絶とどまりました。
(9) 本件命令が当院に到達したのは同月20日13時29分ですが、その29分後には、命令の内容を正確に含む「記事」が配信されていました。行政庁自身による一般への「公表」は、その後のことでした。
(10) 当院は、命令の後も是正の措置と報告を重ね、行政庁はこれらを現に受領しています。それにもかかわらず、管理者の実名の掲示は、半年以上を経た現在まで、一度も更新されていません。
これらの事実を通覧すれば、本件命令が、健康被害の認定を一切欠いたまま、実質的な理由の説明もなく発出され、その一方で、あたかも重大な健康被害が生じたかのような印象が社会に広がる結果となったこと、そして、公式の公表に先立って情報が外部に伝わっていたことを強くうかがわせる経過があったことが、お分かりいただけるものと考えます。
当院としては、結論が先に決められ、理由が後から構成されたのではないかとの疑念を禁じ得ないのです。その解明こそが、本件訴訟の中心です。
2.当院の基本姿勢
(1) 当院は、事務手続上の不備については、これを真摯に受け止め、順次是正の措置を講じ、その進捗を行政庁に報告しています。コンプライアンスの徹底と清廉潔白な運営は、当院の変わらぬ方針です。
(2) 他方、命令書が健康被害を何ら認定していない事案において、弁明への実質的な応答を欠いたまま、実名の公表を伴う最も重い措置が選択され、その掲示が更新もされないまま続いている現状は、看過することができません。新しい医療分野に挑戦する者を狙い撃ちにするかのような、いわゆる「出る杭を打つ」過大かつ過剰な行政運用に対しては、相手が国であっても、正々堂々、司法の場で、断固として争います。
(3) 再生医療は、制度も実務も、なお形づくられている途上の分野です。本件は、当院一院の問題にとどまらず、この分野で真摯に医療に取り組むすべての医療機関と、その治療を必要とする患者様に関わる問題であると、当院は考えています。
3.患者様及び関係者の皆様へ
(1) 当院は、現在も通常どおり診療を行っており、治療の内容にも体制にも変更はありません。本件において、当院の治療の内容そのものに問題があると認定された事実はありません。
(2) ご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞ当院までお問い合わせください。分かる範囲で、正確にご説明いたします。
(3) 日頃より当院をお支えくださっている患者様及び関係者の皆様に、心より御礼を申し上げます。
4.本件訴訟の表示
裁判所:東京地方裁判所
事件番号:令和8年(行ウ)第532号
事件名:改善命令取消等請求事件
当事者:原告 一般社団法人志鴻会、永井恒志 / 被告 国(処分行政庁 関東信越厚生局長)
請求の内容:本件改善命令の取消し及び国家賠償
以 上
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令和8年8月26日
一般社団法人志鴻会
銀座鳳凰クリニック